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離婚問題・慰謝料の法律コラム

弁護士に協議離婚の手続きを依頼するメリット

2023年03月15日

法律の専門家である弁護士が代理して交渉してくれる

協議離婚とは、裁判所の手続きを利用することなく、夫婦間で話し合いをして離婚することをいいます。

もっとも、必ず夫婦間で協議をしなければならないわけではなく、協議離婚の手続きを弁護士に任せることもできます。

法律の専門家である弁護士に相手との交渉を任せることにより、不当な離婚条件を押し付けられるというような事態を避けることができます。

また、相手と離婚協議をすること自体が精神的負担になっている場合、交渉の窓口を弁護士に任せることにより、そのようなストレスから解放されることになります。

離婚手続きについて代理人となることのできる専門家は弁護士だけであるため、「離婚協議を専門家に任せたい」という場合には弁護士への相談をご検討頂くことになります。

離婚協議書の取り交わしなどもそのまま任せることができる

離婚条件について協議がまとまった際には、離婚条件を書面に残す必要がある場合が多くありますが、弁護士に離婚協議を依頼していれば、離婚協議書の作成や取り交わしについてもそのまま任せることができます。

また、離婚協議書を公正証書(公証役場において作成する書面)で作成した方が良いケースもありますが、公正証書の作成手続きにも弁護士に対応してもらうことができます。

他方で、離婚条件などに関する協議がまとまらない場合にも、続けて調停や訴訟という裁判所での手続きをそのまま弁護士に任せることができるというメリットがあります。

費用をかけてでも弁護士に依頼した方が良いのはどんなケース?

弁護士に依頼するには弁護士費用の支払いが必要となります。

それでは、コストをかけてでも離婚協議を弁護士に依頼した方が良いのはどのような場合でしょうか。

例としては、以下のようなケースが考えられるかと思います。

①弁護士が代理して協議すれば話のまとまる見込みのある場合

まず、夫婦間では感情的になってしまい、冷静な話し合いができないものの、弁護士が代理人として相手と協議をすれば、話のまとまる可能性が高いというケースが考えられます。

また、相手が弁護士を立てたため、こちらも弁護士を立てて、弁護士どうしで協議をすれば話がスムーズに進む見込みがあるというケースもあります。

これらの場合には、弁護士が代理人となって協議することにより、協議離婚がまとまる見込みがあることから、弁護士に依頼することを検討した方が良いケースといえるでしょう。

②財産分与や慰謝料などの金額が大きい場合

次に、離婚条件で協議の対象となる金額が大きい場合も、弁護士に依頼することを検討した方が良いケースであることが多いです。

財産分与や慰謝料、養育費などの金額が大きい場合、仮に不当な条件で合意してしまうと、被る経済的不利益も大きくなってしまうためです。

したがって、このような場合には、法律の専門家である弁護士に妥当な解決を目指してもらうのが望ましいでしょう。

③法的妥当性の検討や離婚協議書の取り交わしが必要な場合

さらに、金銭面の金額が大きくなくとも、夫婦間で取り決めをしようとしていることや、相手から求められていることが、法的に妥当なのかどうかが疑わしいというケースにおいても、弁護士によるチェックが必要といえます。

そして、離婚協議書の取り交わしが必要ではないかと考えられるケースにおいても、法的観点からの検討が必要になるため、まずは一度弁護士へ相談してみることをお勧めします。

以上はあくまで例に過ぎないため、これらに当てはまらないケースであっても、協議離婚に不安を感じる場合には一度弁護士へ相談するのが良いでしょう。

当事務所では離婚問題について営業時間内においては初回30分無料相談を実施していますので、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。


離婚に伴って慰謝料は必ず発生する?不倫慰謝料の相場は?

2022年01月24日

慰謝料は離婚に伴って当然に発生するものではない

離婚の相談の際、「相手に慰謝料を請求したい。」という要望を伺うことがあります。

芸能人の離婚報道などで高額な慰謝料の支払いを聞くことがあるため、離婚に伴って慰謝料の清算が必要と考える方が多いのかもしれません。

もっとも、慰謝料は離婚に伴って必ず発生するというものではありません。

確かに、主に一方の配偶者にのみ離婚の原因がある場合には、離婚を余儀なくされたことを理由に慰謝料が発生する可能性があります。

しかしながら、離婚の原因が配偶者の一方だけでなく双方にあるというケースも多いため、慰謝料が特段生じないということも多くあります。

 

離婚に伴って慰謝料が生じるケースにはどのようなものがある?

それでは、離婚に伴って慰謝料が生じることの多いケースにはどのようなものがあるでしょうか。

典型的なケースとしては、不倫や肉体的な暴力が挙げられます。

不倫については、不倫をした配偶者だけでなく、不倫相手に対して慰謝料を請求することも考えられるため、この点も踏まえて方針を検討する必要があります。

モラハラについての相談を受けることもありますが、一言にモラハラと言っても、その内容や程度、経緯はケースバイケースであるため、これらの事実関係をよく検討する必要があります。

 

不倫などの慰謝料はいくら?どのようにして算定される?

慰謝料は、精神的苦痛を被った人を慰謝するためのお金です。

それでは、慰謝料の金額についてはどのようにして算定されるでしょうか。

例えば、不倫についてはおおよそ200万円程度が基準になることが多いように思われますが、当然のことながら、事案によって金額は様々であり、それぞれのケースに応じて判断されることになります。

婚姻期間や不倫の態様・期間、不倫後の婚姻関係など、複数の事情を総合的に考慮した上で、具体的な慰謝料の金額を算定することになります。

慰謝料問題については金額のみならず、請求方法や手続、証拠関係などについても検討する必要があるため、まずは弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

 


「離婚したい」と決意した時に準備すべきことは?

2020年04月07日

離婚協議で何が問題になるかをまず整理する

「離婚したい」と本格的に考えた時、子どものことやお金のこと、自宅や仕事のことなど、様々なことが頭に思い浮かぶと思います。

いずれも離婚後の生活にとって大事な事柄ですが、相手との離婚協議で特に何が問題になるかをまず整理する必要があります。

つまり、相手と揉めることが予想される点をまずは整理すると良いでしょう。

子どものことであれば、親権がどちらになるのか、親権者ではなくなる親の子どもとの面会交流はどうするのか、養育費はどうするのかなどです。

お金のことであれば、財産分与はどうするのか、年金分割の必要はあるのか、慰謝料請求の可能性はあるかなどです。

また、別居後、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)も重要な問題です。

クレジットカードの家族カードを作っているというケースも多くありますが、これをどうするかという問題もあります。

財産分与については、自宅をどうするのか、まだ残っている住宅ローンをどうするのか、自宅が夫婦共有名義になっている場合はどうするのかなど、自宅の問題にも派生します。

将来発生が予測される退職金も財産分与の対象となる可能性があるため、この点も検討事項になります。

そして、そもそも相手が離婚に応じるかどうかという点も検討しておく必要があります。相手が離婚に応じてくれない場合にどう対処するかということも考えておかなければなりません。

このような様々な検討事項のうち、相手との離婚協議でどれが問題になるのかということをまず整理する必要があるのです。

 

収入や財産を把握しておくことが重要

離婚協議を進める中で、お金のことを全く考えなくて良いというケースはまず無いでしょう。

したがって、ほとんどのケースで、夫婦の収入や財産を把握しておくことが重要になります。

「お金のことは妻に全て任せているので分からない。」「夫の収入はよく知らない。」とおっしゃるご相談者はよくいらっしゃいますが、可能であれば、離婚協議や別居を始める前に、夫婦の収入や財産のことを把握しておくことが望ましいといえます。

 

離婚届を衝動的に書くのは危険!

離婚協議で問題になることをまず整理する必要があるとご説明しましたが、離婚の手続きだけを見ると、互いに離婚届を書いて役所へ提出すれば、離婚は成立します。

そして、子どもがいる場合も、親権者をどちらにするかという指定さえあれば離婚届を提出することはできます。

しかしながら、お金のことや自宅のことなどを取り決めないまま衝動的に離婚届を書くことは大きなリスクを伴う恐れがあり、避けるべきでしょう。

例えば、離婚が成立すれば、夫婦ではなくなるため、婚姻費用を請求することができなくなります。

また、財産分与について言えば、法的には離婚後も2年以内であれば請求可能なのですが、離婚前と離婚後であれば交渉の仕方が変わってきます。

すなわち、離婚した後では、離婚する前に比べて財産分与や慰謝料などの交渉が難しくなるケースがしばしばあるのです。

以上のように、衝動的に離婚届を書いてしまうことにはリスクを伴うおそれがありますので、一度思いとどまって慎重に検討することが重要です。

 


離婚調停は自分で対応する?弁護士を立てるべき?

2019年08月23日

離婚調停を自分で対応すると、どんなリスクがある?

離婚の手続きには、協議、調停、裁判(訴訟)という3つの段階があります。

離婚調停とは、家庭裁判所で離婚に関する話し合いを行う手続きです。

話し合いをするといっても、夫婦が直接面と向かって話し合うのではなく、調停委員という男女2名の方にそれぞれ順番に話を聞いてもらう形式で話し合いを行います。

裁判との大きな違いは、離婚調停では、裁判所が判決を下すことは無いという点です。

あくまで夫婦双方の合意ができた時にだけ、正式な取り決めがなされることになります。

そうすると、判決が下されないのであれば、弁護士を立てなくとも良いように思われます。

しかしながら、離婚調停を自分で対応する場合、以下のようなリスクがあると考えた方が良いでしょう。

 

① 法的に有効な主張を見落としてしまうor主張の仕方が有効でない

離婚調停が話し合いとはいえ、目的も無く話し合うものではありません。

例えば、「慰謝料を請求したい」「より高額の養育費を求めたい」「財産分与の金額を下げたい」など、夫婦それぞれに希望があることが通常です。

ところが、調停を自分一人で対応している方の場合、自分の希望に近づけるために調停の場で何を主張すれば良いのか分からず、法的に有効な主張を見落としてしまうケースが多くあります。

また、法的には不要な主張を繰り返してしまう、自分の理屈ばかりを長々と主張してしまうなど、主張の仕方が有効でないケースも多くあります。

自分で離婚調停の対応をした場合、このような効果の乏しい主張を繰り返してしまい、不利な結果を招いてしまうリスクがあります。

 

② 妥当な解決策が分からないまま泥沼化させてしまう

離婚調停では、最終的に合意に達しなければ、何も決まらないまま手続きが終わることになります。

ところが、自分で離婚調停の対応をした場合、妥当な落とし所が分からずに感情的な主張を続けた結果、ずるずると手続きが長期化した上に、結局何も決まらないまま終了するというケースが多くあります。

法的に妥当な解決策や落とし所を踏まえた上で調停手続きを進めることが重要ですが、これを理解しないまま手続きを泥沼化させてしまうリスクあるのです。

 

③ 実は不利な内容なのに合意してしまう

妥当な解決策や落とし所が分からないと、不利な内容で合意してしまうというリスクも生じます。

離婚調停では、調停委員の方々が当事者双方の話を聞いてくれますが、当事者の味方(代理人)になってくれるわけではありません。あくまで中立的な立場です。

したがって、不利な内容にならないように裁判所が指導してくれるわけではないため、自分にとって不利な内容で合意してしまうリスクが生じるのです。

 

実は離婚調停よりも重要?婚姻費用分担調停とは

離婚調停よりも重要な意味を持つことがしばしばあるのが、婚姻費用分担調停です。

婚姻費用とは、別居期間中の生活費のことです。

「毎月◯万円」という取り決め方になりますが、子どもだけでなく、夫婦間の扶養義務も考慮された金額になりますので、養育費よりも高額になるのが通常です。

したがって、婚姻費用はとても重要な取り決め事項になります。

この婚姻費用を求めて家庭裁判所へ申し立てる手続きが、婚姻費用分担調停です。

婚姻費用分担調停の大きな特徴は、調停手続きで合意ができなくとも、自動的に審判という手続きに移行し、裁判所が決定を下すという点です。

離婚調停では裁判所は決定を下しませんので、この点で手続きが異なります。

そうすると、婚姻費用分担調停では、審判手続きに移行する場合に備えて、自分にとって有利な決定を裁判所に下してもらえるように、きっちりと法的な主張立証を行わなければなりません。

そのため、婚姻費用分担調停こそ、弁護士に対応してもらった方が良いケースが多くあるのです。

 

こんな事態になっていませんか?特に弁護士を立てた方が良いケース

弁護士を立てるためには弁護士費用が発生するため、この点で躊躇してしまう方も多いと思います。

しかしながら、以下のようなケースでは、特に弁護士への依頼をお勧めします。

 

①話し合いが円滑に進むとは思えない場合

夫婦が調停で話し合ったとしても、とても話し合いが円滑に進むとは思えない場合、早期段階から弁護士を立てることをお勧めします。

いわゆる「話にならない」状態の場合、離婚調停でもこの状況が続き、調停手続きが不必要に長期化・泥沼化する危険があるためです。

このような状態でも弁護士が介入することにより調停がまとまることは多くありますし、調停がまとまらない場合には裁判手続きで解決するという方針変更を検討することもできます。

もっとも、裁判で解決することが難しいケースもありますので、まずは弁護士へご相談ください。

 

②請求するor請求される金額が高額である場合

慰謝料や財産分与、養育費など、相手方に請求する、あるいは相手方から請求される金額が高額である場合、弁護士を立てるべきでしょう。

弁護士を立てないことで不利な結果になった場合、被る不利益が大きいためです。

弁護士費用の負担が生じるとしても、弁護士を立てたことで得られた利益の方が大きくなる可能性は高いため、費用対効果の観点からも弁護士に動いてもらうメリットが大きいといえます。

 

③相手方が弁護士を立てている場合

相手方が弁護士を立てている場合、法律や裁判例の知識量、主張立証能力、手続きの経験値など、多くの面で相手方との差が生じてしまいます。

そのことが結果に大きな影響を与えない可能性も無いわけではないですが、やはりこちらも弁護士を立てる方が安心でしょう。

 

当事務所では離婚問題に関する初回無料相談を実施しております。

まずはどうぞお気軽にご相談ください。


別居して相手が遠方にいる場合の離婚はどうすればいい?

2019年04月03日

単身赴任、転勤、地元が遠方などで相手が遠隔地に

夫婦で離婚の話し合いを行うとき、同居したまま話し合いを進めている夫婦もいれば、別居してから離婚手続きを進める夫婦もいます。

そして、離婚の手続きを進めたいけれども、相手が遠方に住んでいるというパターンも多くあります。

例えば、夫が単身赴任中である場合や、転勤先へ夫だけが引っ越した場合、妻が遠方の実家に帰ってしまった場合など、遠方になる要因は様々です。

相手が遠方の場合、離婚の手続きを進めようしても、話し合いの場を設けることすらなかなか上手くいかない恐れがあります。

また、子どもがいる場合、遠方の子どもと今後どのように交流を持っていくのかなどの問題も浮上します。

北海道の場合、相手が北海道外にいる場合はもちろん遠方ですが、北海道特有の問題として、互いに北海道内でも相手がかなり遠方になることが少なくないため、遠方になった時の離婚手続きを想定しておく必要があります。

 

どのような離婚の進め方が考えられる?

離婚の進め方は大きく分けると、①協議(交渉)、②調停、③訴訟(裁判)の3段階があります。

①協議が整わなければ、②裁判所で話し合う調停を行い、調停でも話がまとまらなければ、③訴訟(いわゆる離婚訴訟)での決着を検討するというのがおおよその流れになります。

それぞれの手続きについて、相手が遠方の場合、どのような対応が考えられるでしょうか。

①協議の場合、前述のとおり、話し合いの場を設けることすら困難という可能性があります。

その場合、対処方法の一つとして考えられるのは、弁護士に交渉窓口になってもらうことです。

夫婦間では感情的になってしまい、話し合いが進まない場合にも、法律の専門家である弁護士が代理人になることにより、話し合いが進む可能性は高まります。

そして、弁護士が行う交渉方法は、基本的に手紙や電話になりますので、相手が遠方の場合であっても、近場の相手の場合と同様に交渉を進めることができます。

もっとも、離婚成立の際に公正証書を作成する場合には、原則として夫婦どちらかの近くの公証役場へ赴く必要があります。

②調停の場合、調停は裁判所で行う手続きになりますので、夫婦のどちらに近い裁判所で手続きを行うかという管轄の問題が生じます。

原則として、調停は申し立てをされた側にある裁判所の管轄になります。

したがって、こちらから離婚調停を申し立てたいという場合、相手の近くにある裁判所で行うことを想定しなければなりません。

もっとも、電話会議システムによる調停への出席という方法もあります。

これは、遠方の裁判所で調停を行う場合であっても、自分の近くの裁判所にある電話を用いて、遠方の裁判所の調停委員とやりとりをする方法です。

弁護士に依頼すれば、その弁護士の事務所の電話により、弁護士と共に調停に参加することができます。

③訴訟の場合、通常、弁護士に依頼して対応することになると思いますが、調停の場合と同様に電話会議システムで参加する形になります。

調停と異なり、訴訟では弁護士だけが訴訟の期日に出席することになりますので、基本的には弁護士に電話会議の対応を任せることができます。

もっとも、尋問手続きを行う期日や和解成立の期日など、電話会議を用いることができず、弁護士がご本人と共に遠方の裁判所へ赴かなければならないこともあります。

 

婚姻費用や面会交流についても検討が必要

相手が遠方の場合、問題となるのが離婚の手続きだけとは限りません。

別居期間中の生活費(婚姻費用といいます。)のことや、別居期間中の子どもとの面会交流のことについても話し合いが上手くいかない恐れがあります。

特に子どもとの面会交流については、遠方であることを考慮した上で、現時的な面会交流の方法を模索する必要があります。

子どもと会う頻度や場所の検討だけでなく、間接的な面会交流の方法として、電話や手紙なども検討することが考えられます。

また、話し合いで解決できない場合、裁判所での調停手続きを検討することになりますが、婚姻費用や面会交流(別居中の面会交流)の調停は、離婚調停とは別の調停手続きとして取り扱われます。

これらの調停が同時に行われる場合には、同じ日時で同時に調停手続きを行うことが一般的ですが、事件としては別事件になります。

したがって、例えば、面会交流については調停が成立したけれども、婚姻費用については調停が不成立となり、審判手続きに移行したなどのケースも考えられます

また、婚姻費用については審判手続きに移行したけれども、離婚調停については不成立となった後、夫婦どちらからも訴訟が起こされないままであり、話が進んでいないということもあります。

このように、「離婚の話だけをすればいいと思っていたら、婚姻費用や面会交流の問題もあって手続きが複雑でよく分からない!」という事態が生じる恐れがあります。

特に調停や審判、訴訟の手続きを行う場合、適切に対応することが重要になりますので、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 


意外と知られていない?離婚時の財産分与の重要性

2019年02月12日

慰謝料に比べてあまり意識されない財産分与

「離婚する際に取り決めること」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、親権や養育費のことを思い浮かべると思います。

その他のお金の精算としては、慰謝料のことを考える人が多いのではないでしょうか。

芸能人の離婚報道では、不倫やモラハラのことが取り上げられ、多額の慰謝料が支払われるという印象が強いかもしれません。

しかしながら、一般的な夫婦間の離婚では、必ずしも慰謝料が発生するとは限りません。

慰謝料は、不倫などの慰謝料の発生原因があって初めて発生するものになります。

他方で、財産分与は、婚姻期間において夫婦間で形成したプラスの財産があれば、原則として発生する可能性が高いものになります。

また、慰謝料が発生する場合であっても、財産分与の方が金額的に大きな問題になるということも珍しくないのです。

したがって、離婚の際には、慰謝料だけでなく財産分与のこともしっかりと意識する必要があります。

 

持ち家(自宅)がある場合や熟年離婚の場合は特に財産分与に注意

財産分与の問題が複雑になることの多いケースとして、まずは持ち家(自宅)がある場合が考えられます。

一軒家やマンションを所有(又は共有)している場合、それは大きな財産になります。

結婚後に購入したものであれば、原則として財産分与となるため、持ち家(自宅)をどのように処理するかが問題となります。

また、住宅ローンが残ったままの状態で離婚しなければならないというケースも多いため、住宅ローンの処理をどうするかという問題も残ります。

住宅ローンの残りが家の価値よりも高いかどうか、夫婦で連帯債務を負っている場合(あるいは片方が連帯保証人になっている場合)にどうするか、夫婦で共有している場合にどうするかなど、問題は複雑になりがちです。

次に、財産分与が大きな問題になるケースとして、いわゆる熟年離婚のケースが考えられます。

熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、その間に形成された財産が大きなものになることが多いため、財産分与が重要な問題となるのです。

財産として大きなものとしては、不動産、退職金、預貯金、生命保険の解約返戻金などが考えられます。

退職金については、退職金が出る前であっても財産分与の対象になる可能性があるため、注意が必要です。

きっちりと財産分与をしないまま熟年離婚をした場合、その後の生活基盤に大きな影響を与えかねませんので、離婚前に必ず弁護士にご相談ください。

 

財産分与をきちんと行うためにも弁護士には事前に相談を

法律上は、離婚後であっても、離婚後2年間は財産分与を請求することが可能となっています。

しかしながら、離婚の話をする段階から、財産分与のことを事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

何故ならば、まず、離婚の成立を条件として財産分与を有利に交渉することができるケースがあるためです。

このような場合、離婚が成立した後に財産分与を請求したとしても、離婚成立前に比べて不利な交渉をせざるを得なくなります。

また、「離婚に関してもう互いに金銭的な請求をしない」という合意書を取り交わして離婚した場合、法律上の期限内であっても、後から財産分与を請求できなくなる可能性が高くなります。

したがって、財産分与のことを弁護士に相談するタイミングはなるべく早い段階が望ましく、最低でも離婚を成立させる前に一度相談された方が良いでしょう。


離婚や不倫慰謝料についての弁護士への相談の仕方

2018年11月06日

弁護士に相談するには何から始めればいい?

離婚や不倫慰謝料のことについて弁護士に相談したいと思ったとき、何から始めればいいでしょうか?

弁護士への相談の実施方法は大きく分けて、①電話やメールでの相談②面談での相談、の2種類が考えられます。

①の電話やメールでの相談は、簡便な方法というメリットはありますが、情報の伝え漏れや関係資料の確認漏れなどの恐れがあり、具体的なアドバイスを得られない可能性があります。

したがって、できる限り②の面談での相談を選択すべきでしょう。

面談での相談をする場合、まずは法律事務所へ相談予約の問い合わせを行います。

法律事務所とのやりとりで相談日時が決まれば、その日時に法律事務所へ赴く、という流れになります。

なお、当事務所では、面談での相談のみを実施しております。

相談予約のお問い合わせは、電話やお問い合わせフォームでの受付のほか、スマートフォン用アプリ「LINE」での相談予約も受け付けております。

 

法律相談の時には何を持っていけばいい?

面談での相談を予約した後、いざ法律相談の当日には何を持っていけばいいでしょうか。

一般的には、以下の3点が考えられます。

①関係資料一式

②経緯について時系列でまとめたメモ

③印鑑(認め印で構いませんが、シャチハタ不可)

①の関係資料については、例えば、離婚や不倫慰謝料の問題であれば、相手方の弁護士からの通知書、相手方とのメールやLINEのやりとりなどが考えられます。

メールやLINEのやりとりについては、スマートフォンを持参し、そのまま弁護士に見せて頂ければ構いません。

また、特にそういったものは無いということであれば、持参資料無しでも構いません。

②のメモについては、A4用紙1〜2枚程度に簡単にまとめたもので構いません。

また、メモの作成は、パソコンで作成しても手書きで作成しても問題ありません。

交際の開始や結婚をした時から現在に至るまでの経緯を、時系列でメモに作成すると良いです。

また、夫婦それぞれの収入や財産、負債に関する情報もメモに記載すると良いでしょう。

相談の際に時系列を整理したメモを弁護士へ手渡せば、ご相談がスムーズに進みます。

③の印鑑は、正式依頼や継続相談サービスの依頼を希望される場合に必要になります。依頼しないという場合は必要ありませんが、念のため持参するのが良いでしょう。

 

 

離婚や不倫慰謝料の問題についての相談の仕方

相談日当日、弁護士と面談して相談する際、どのように話をすれば良いのでしょうか。

離婚について話そうと思うと、これまでの結婚生活で色々言いたかったことが湧き出てくるかもしれません。感情的になりたくなることもあるかもしれません。

しかしながら、弁護士への相談で重要なことは、大事な情報を中心として弁護士に伝えることです。

大事な情報というのは、法律上の判断や方針の選択をするにあたって必要な情報です。

もっとも、どのような情報が必要になるのか、よく分からないというご意見もあるでしょう。

その場合は、弁護士からの質問に答えるというスタンスでOKです。

弁護士の方で必要な情報を引き出すような質問をしますので、簡潔にそれに答えるだけでも構いません。不足があれば弁護士から追加して質問をします。

また、他に大事なこととして、結論としてどうしたいのかという自分の希望をある程度はっきりさせておくという点があります。

例えば、離婚したいのか離婚したくないのか、それとも離婚条件によっては離婚を考えるのかなどです。

まだ考え中ということでももちろん構いませんが、弁護士に相談して方針を選択する上で、最終的にはやはり自分の希望をはっきりさせる必要があります。

 

 

まずはお気軽にお問い合わせを

弁護士への法律相談の仕方について大まかな概要をご説明しましたが、いずれにせよ、まずは法律事務所へ問い合わせて頂ければと思います。

当事務所では、離婚や不倫慰謝料の問題について初回無料相談を実施しておりますので、是非ご活用ください。なお、営業時間外でのご相談については有料となりますが、その場で正式依頼となった場合には相談料は頂きません。

 

 


離婚手続きをそのまま進めて大丈夫?離婚の際に押さえるべきポイント

2018年07月03日

ドラマとは違う、理想的な離婚の仕方

離婚の手続きというと皆さんはどんなものを想像するでしょうか?

ドラマを観ていると、妻が夫に「離婚届にハンコを押しておいたから。あなたも押印して役所に出しておいてちょうだい。」などと告げているシーンがよく流れています。

「結婚するときは婚姻届を書いて役所に出しているのだから、離婚するときも離婚届を書いて役所に出すだけ」などというイメージを持っていないでしょうか?

確かに、夫婦でお互いが離婚届を書いて役所に提出すれば、離婚は成立します。

しかし、本当にそのまま離婚届を提出しても大丈夫でしょうか?

何も決めないで離婚届を提出した場合、その後に大変な思いをすることになるかもしれません。

例えば、平成28年度の厚生労働省の調査によれば、元夫から「現在も養育費を受けている」と回答した母子世帯の母親は24.3%にとどまっています。

他方で、元夫から「養育費を受けたことがない」と回答した母子世帯の母親は56%にのぼります。

半分以上の母子世帯が、元夫から一度も養育費を受けることができていないのです。

このような事態を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか。

養育費だけ口約束をしておけば大丈夫でしょうか?

口約束では不安なので自分たちで念書を作っておけばいいのでしょうか?

そもそも何をどこまで取り決めておくべきなのでしょうか?

 

離婚手続きの際に見落としてはいけないポイント

色々な考え方があると思いますが、離婚の際に考えなければならない基本事項として、①子どものこと、②お金のこと、③環境(特に住む場所)のこと、の3つが挙げられます。

①子どものこと

未成年の子がいる場合、親権を必ず決めなければなりません(逆に言うと、親権さえ決めれば離婚届の提出は制度上可能です。このようなシステムは見直されるべきではないかと思います)。

しかし、離婚後、親権者ではない方の親が、子どもと今後どのように面会交流を行うのかという点も見落としてはいけません。

抽象的な定め方をすることも多いですが、面会交流の点を頭に入れておくことが大事です。

②お金のこと

実際上、最も大きな問題がお金のことです。

大きく分けると、養育費、財産分与、慰謝料の3点です。

特に養育費は、将来に渡って月々支払ってもらうことが通常であるため、金額や内容をどうするのか、いつまで支払ってもらうのか、どのような手続きで取り決めるのかなど、慎重に検討する必要があります。

財産分与は、事案にもよりけりですが、計算が複雑になることが多い項目です。

あまり知られていない基本的な考え方が、財産分与は、個別の財産ごとに計算するのではなく、夫婦それぞれの財産全体を比較して計算するという点です。

「自宅を半分に分けないといけないのですか」「この生命保険はもらえますか」などのご相談をよく頂きますが、個別の財産ごとに判断するのではなく、財産分与の金額は、あくまで財産全体を比較して計算します。

財産分与に似た考え方の制度として、年金分割というものがあります。これも見落とさないように注意が必要です。

慰謝料は、ドラマやワイドショーなどでよく耳にするかもしれませんが、離婚の際に必ず発生するというものではありません。

不貞行為など、慰謝料の発生原因がある場合に検討することになります。

ただ、慰謝料の発生原因がなくとも、解決金などの形で、交渉によって事実上金銭を取得できることもあります。

③環境のこと

離婚後の環境、特に住む場所をそれぞれどうするかという点は、しばしば大きな問題になります。

どちらが家を出るのか、実家に住むのかマンションを借りるのか、子どもの学校はどうするのかなど、環境の問題は生活に直結するため、見過ごせない問題です。

問題となりやすい一つのケースとして、住宅ローンの残っている自宅を所有している場合が挙げられます。

住宅ローンをどうするのか、自宅を売るのか残すのか、残すのであれば誰が住むのかなど、様々な問題が生じます。

自宅の価値よりも住宅ローン残額の方が大きいいわゆるオーバーローン状態である場合や、夫婦それぞれが自宅の共有持分を保有している場合、夫婦で連帯債務を負っている、あるいは他方が連帯保証人となっているなどの場合、問題はより一層複雑になります。

 

離婚条件の判断や手続きの選択は難しい

以上のとおり、離婚の手続きは「離婚届にハンコを押しておいたから。」などと簡単に済ませるようなものではなく、見落としてはいけない様々なポイントがあることをお分かり頂けたかと思います。

そして、それぞれが複雑で難しいものであるということがイメージできたかと思います。

また、それぞれの内容だけでなく、どのような手続きで取り決めれば良いかという判断も難しいものです。

離婚の手続きは大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、手続きの特徴を正確に踏まえた上で方針を選択するには、専門的な知識を要します。

当事務所では、離婚問題や不貞慰謝料の問題について初回無料相談を実施しております(営業時間外でのご相談は有料となりますが、その場で正式依頼となった場合には相談料は頂きません)。

離婚した後に後悔してしまうという事態を招かないために、まずはお気軽に当事務所の弁護士へご相談ください。

 


弁護士に離婚相談をするタイミング

2016年11月11日

弁護士に離婚相談をするタイミング

離婚問題について弁護士に相談する方は数多くいらっしゃいます。

しかし、いざ弁護士に離婚相談をしようと考えても、一体どういうタイミングで相談に行けばいいのか、よく分からないかもしれません。

以下、緊急度別に具体例を挙げながら、私の考える、弁護士のところへ離婚相談に行くべきタイミングをご説明します。

 

【緊急度低】念のため弁護士に相談をしても良いタイミング

「緊急度低」とは書きましたが、実はこのタイミングでご相談頂くのがとても重要なケースもあります。

風邪は引き始めの対応が大事と言いますが、離婚問題も早めの対応が大切なケースが多々あります。

①離婚の話が進んでいるが、離婚条件に疑問がある場合

当事者間で離婚に向けての話が進んでいるものの、養育費や財産分与などの離婚条件について疑問がある場合、念のため弁護士に相談すると良いでしょう。

離婚条件の内容だけでなく、公正証書の形式とするなど、形式面についても併せてご相談されることをお勧めします。

一度正式に取り決めた離婚条件は、後からは覆すことができないおそれが大きいです。

内容が妥当ではなかった、漏れがあったなど、後から気づいてもあとの祭りとなってしまいかねません。

これから離婚協議をしようと思うが、不安が大きい場合

これから離婚協議をしたいと考えるものの、配偶者の性格その他の事情などから揉める可能性が高い場合、予め弁護士に相談してもよいと思われます。

特に心配な点を弁護士に伝え、予め準備できることや対処すべきことについて確認しておくことをお勧めします。

すぐに弁護士に依頼する必要がなくとも、事前段階から継続的に弁護士に相談しておけば、いざという時にそのまま相談してきた弁護士に依頼できるので安心です。

配偶者の不貞が発覚した場合

配偶者の不貞が発覚した場合、どのように対処すればいいのか混乱してしまうかもしれません。 そのような場合、弁護士に一度相談することをお勧めします。 すぐに行動には移さなくとも、弁護士に継続的に相談するのは有効です。

 

【緊急度中】弁護士への相談をおすすめするタイミング

当事者間では離婚の話が進まない場合

配偶者が感情的になってしまうなど、当事者間ではどうにも離婚協議が進まない場合、弁護士への相談をお勧めします。

弁護士が入ることにより、進展のなかった離婚協議や離婚調停がスムーズに進んだというケースは多くあります。

配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求する場合

配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、自分自身で対応することも考えられますが、できれば弁護士へ一度相談することをお勧めします。

弁護士に依頼するのが困難な場合は、最低限、継続的に請求内容や請求方法などについて弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

【緊急度高】すぐに弁護士に相談した方がよいタイミング

配偶者に弁護士がついた場合

配偶者の代理人弁護士から通知が届くなど、配偶者に弁護士がついた場合、こちらもすぐに弁護士へ相談した方がよいでしょう。

弁護士を相手に交渉や調停を自分自身で行うことは、法的な面で不安になるだけでなく、精神的にも不安になってしまうことが多いです。

できればこちらも弁護士に相談の上、代理人となってもらうのがよいでしょう。

弁護士や裁判所からの手紙が届いた場合

弁護士から慰謝料請求の通知書が届いた場合や、裁判所から調停の申立書などが届いた場合、当事者間だけでの話し合いを行うことはもはやできませんので、弁護士への相談を行った方がよいでしょう。

特に訴訟にまで発展した場合、自分自身で対応するのは非常にリスキーです。

 

 

当事務所では離婚問題を重点的に取り扱っております。

弁護士によっては、離婚問題をあまり取り扱わないという弁護士もいますが、当事務所では離婚問題を重点分野として積極的に取り扱っております。

離婚問題について経験豊富な弁護士がご相談に応じますので、安心してご相談ください。

当事務所では、離婚問題について、初回30分無料の法律相談を実施しております。 また、夜間や土日祝でのご相談も受け付けております(営業時間外での初回相談は、30分5000円(税別)の相談料が発生しますが、正式にご依頼いただいた場合、相談料は無料となります)。 お問い合わせフォームから24時間受け付けておりますので、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 


話し合いで離婚できない場合はどうする?法律上の離婚原因って何?

2016年10月14日

話し合いで離婚できない場合はどうする?法律上の離婚原因って何?

離婚手続きは大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

協議離婚は裁判所の外で話し合いを行う手続き、調停離婚は裁判所で話し合いを行う手続きになります。

しかし、協議をしても調停をしても離婚が成立しない場合、裁判離婚を検討することになります。

その際、法律上の離婚原因について検討することが必須となります。

 

裁判離婚とは?離婚訴訟ってどんな手続き?

裁判離婚とは、裁判所に離婚判決を出してもらい、離婚を成立させる手続きです。

裁判離婚をするためには、離婚を求める側から、離婚訴訟を起こさなければなりません。

しかしながら、原則として、離婚訴訟を起こす前に、まずは離婚調停で離婚に関する話し合いをしなければならないとされています。これを調停前置主義といいます。

したがって、まずは離婚調停で話し合いを行い、離婚調停では離婚に関する話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合に、離婚訴訟を提起するか否かにつき、検討することになります。

それでは、離婚訴訟とはどのような手続きでしょうか。

基本的には、訴訟ですので、通常の訴訟と同様の手続きとなります。

離婚調停を自分で申し立てたという方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚訴訟は、手続きが離婚調停とは大きく異なります。

まず、離婚訴訟では、口頭ではなく、書面を提出して主張することが原則となります。 離婚調停では、調停委員の方が色々と話を聞いてくれますが、訴訟手続きでは、法的ポイントを押さえた書面を提出して主張しなければなりません。

次に、調停とは異なり、話し合いがまとまらなければ、判決を下されるという点です。 離婚訴訟においても、和解の話し合いが行われることはあります。

しかし、話し合いがまとまらなければ、裁判官によって判決が下されます。

したがって、離婚調停とは異なり、的確な主張立証が全く行われていなかったり、知らないうちに自分に不利な主張を繰り返していれば、自分にとって不利な判決が下されるおそれがあるのです。

このような離婚訴訟の特徴からすれば、離婚訴訟手続きをとる場合には、必ず弁護士に相談し、できるだけ弁護士に手続きを依頼した方が良いと言えるでしょう。

 

法律上の離婚原因って何?

離婚訴訟を提起して離婚を求めるためには、法律上の離婚原因を主張立証しなければなりません。

法律上の離婚原因は、民法770条1項各号に記載されています。 1号から5号まであり、以下のとおりです。

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

⑤は包括的な条項になりますが、婚姻関係がもはや修復不可能なほどに破綻していることをいいます。

具体例としては、長期間の別居や暴行・虐待、犯罪行為、不就労・浪費などです。

もっとも、単純にこれらの有無を見るわけではなく、具体的な態様や程度、頻度、期間など、諸事情を総合的に考慮し、婚姻関係がもはや修復不可能なほどに破綻しているか否かを検討することとなります。

要はケースに応じて個別具体的に検討することが重要となりますので、インターネット上の知識に振り回されることなく、弁護士に個別相談されることをお勧めします。

 

 


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