離婚問題・交通事故・企業法務(顧問契約等)に強い、札幌とくみつ法律事務所


法律コラム

借金や債務整理について弁護士に相談するタイミング

2019年06月14日

債務整理とは

カードローンやクレジットカードのリボ払い、住宅ローンなどの借金のことで悩んでいる方は、数多くいらっしゃいます。

多重債務の状態になると、「何とか借金を返済しないと。」という悩みが常に頭から離れなくなります。

そのような方に検討頂きたいのが、債務整理です。

日本では、借金がどうしても返せなくなってしまった方のために、人生の再スタートを切ることのできる制度が用意されています。

これが債務整理と呼ばれるものです。

債務整理には大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産という3つの手続きがあります。

「自己破産」と聞くと、人生の終わりのようなイメージがあるかもしれません。

しかし、自己破産などの債務整理は、むしろ新しい人生を始めるための制度であり、経済的に更生するための手段です。

自分にとって適切な手続きを利用し、債務整理を行えば、借金の返済に追われる生活とは決別し、新たな人生をスタートさせることができるのです。

 

借金や債務整理のことを誰に相談すればよい?

債務整理という言葉を知っても、自分にとってどのような債務整理が適切なのか、具体的にどのような手続きをとればいいのか、全く分からないというのが普通です。

それでは、誰に相談すればよいでしょうか。

債務整理は、破産法や民事再生法などの法律に基づいて行う手続きですので、親族や知人などではなく、法律の専門家である弁護士に相談するべきです。

自分であれこれ考えている間にも負債は膨らんでしまいます。

借金問題を解決に導くため、債務整理のことを熟知する弁護士に相談されることを強くお勧めします。

 

「自転車操業状態」に陥っているのであればすぐに法律相談を

弁護士に相談しようと考えても、法律事務所に問い合わせるのはなかなか敷居が高く感じてしまうかもしれません。

また、どういうタイミングで法律相談に行けばいいのか、悩むと思います。

一つの基準としては、返済をするためにまた借金をするという、いわゆる「自転車操業状態」に陥ってしまっている場合は、すぐに弁護士に相談すべきといえるでしょう。

このような状態に陥っている場合、返済の目処が立つどころか、雪だるま式に借金が膨らんでいく恐れが大きいため、速やかに債務整理を検討するべきです。

自転車操業状態に陥っているにも関わらず、借り入れのできる限度額に達すれば、また別のところから借り入れをするなどして、負債を膨らませ続けることはとても危険です。

ついには返済をできなくなって滞納し、借金だけでなく家賃や税金も滞納し、さらには訴訟を起こされ、給与を差し押さえられるなどの事態に陥れば、債務整理において選べる手段はどんどん狭まってしまいます。

借金の問題を解決し、人生の再スタートを切るために、弁護士には是非とも早期の段階でご相談ください。


遺産分割の話し合いが進まない場合はどうすればいい?

2019年05月28日

遺産分割手続きがスムーズに進まない原因

「争続」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。

「争族」とは、遺産分割の話し合いが上手くいかず、相続手続きが紛争化してしまったことを言います。

もっとも、遺産分割がスムーズに進まないのは、「争族」という紛争化したようなケースだけとは限りません。

争っているわけではないのに遺産分割が進まない、遺産分割が終わっていないというケースも多くあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

 

①相続人が疎遠、遠方、高齢

仲が悪いわけではないものの、他の相続人と疎遠になっていたり、他の相続人が遠方に住んでいたりするため、遺産分割がなかなか進まないというケースは多くあります。

また、相続人も高齢で施設に入っているなどの状態にあり、遺産分割の手続きを進めることが困難ということもしばしばあります。

特に相続人が兄弟である場合は、亡くなった被相続人と年齢があまり変わらないため、相続人がかなり高齢の方ばかりという状況になりやすいです。

さらには、相続人の中に認知症などで判断能力が著しく低下している方がいる場合、その方が遺産分割の手続きを行うことはできません。

その方の代わりに遺産分割手続きを行ってもらうため、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。

 

②相続人が多数

相続人が多すぎて話がまとまらないということも多くあります。

例えば、遺産分割ができないまま数年、あるいは数十年が経過したところ、その間に相続人も亡くなり、新たな相続人がどんどん増えていったということはよくあるケースです。

相続人が何十人もの人数になれば、遺産分割の協議を進めることはかなり難しくなるでしょう。

 

③簡単に分けられない遺産がある場合

例えば、遺産の中に不動産がある場合、相続人間でスムーズに分け方を決められないことがよくあります。

自宅不動産の分割についての協議が難航することは多くありますし、アパートなどの収益物件もあるとなれば遺産分割協議はさらに複雑になります。

 

遺産分割を進めるための方法

以上のような事情で遺産分割をなかなか進められない場合、どうすればよいでしょうか?

考えられる手続きとしては、家庭裁判所での調停という手続きがあります。

これは、家庭裁判所で遺産分割に関する話し合いをする手続きです。

調停では、相続人らが面と向かって直接話し合うのではなく、裁判所の調停委員という方々に間に入ってもらい、調停委員を通じて話し合うという形をとります。

調停でも話し合いがまとまらないということになれば、審判という手続きに移行し、裁判所が遺産分割について決定を下すことになります。

したがって、審判になる可能性を考慮し、調停においても有効な主張立証をすることを検討するのが望ましいです。

そのため、遺産分割調停を行うのであれば、弁護士を代理人として立てることを検討されることをお勧めします。

また、相続人間での協議は進まないが、専門家が介入すれば協議がスムーズに進む見込みが大きい場合、調停を使わずに、弁護士に代理人として協議を行ってもらうことも可能です。

なお、遺産分割協議や調停に関して相続人の代理人になることのできる専門家は弁護士だけです。

 

事前対策を考えるのであれば遺言書や家族信託の活用を

前述のとおり、争いがある場合はもちろんのこと、大きな争いが無くても遺産分割が進まないということは多くあります。

そこで、考えられる事前対策としては、やはり遺言書の活用です。

しっかりとした遺言書があれば、遺言者の意思が明確に示されることにより、相続人間での遺産分割がそもそも不要になります。

また、遺言書の内容どおりに手続きを進めてくれる遺言執行者を弁護士などの専門家に依頼しておけば、相続の手続きはさらにスムーズなものなります。

他に考えられる事前対策としては、昨今話題になっている「家族信託」の活用です。

家族信託とは、財産の管理や処分を信頼できる家族に託す契約です。

この家族信託には、財産管理を家族に託す機能だけでなく、本人が亡くなった後の財産の帰属先を決める遺言代用機能を持たせることも可能です。

遺産分割の長期化は相続人にとって大きな負担となりかねません。

そのような負担が発生しないように、できる限り遺言書や家族信託などの事前対策を検討しておきましょう。

 


親族が認知症で不動産を売却できない時の対処法

2019年05月10日

社会問題となっている空き家問題

現在、日本全国の空き家は、住宅全体の10パーセント強である約850万戸にも上ると言われています。

街中を歩いていても空き家を見かけることが増えたように思います。

空き家が急増している主な要因は少子高齢化と言われていますが、空き家に至る具体的な経緯として思い浮かぶもの言えば、相続の場面だと思います。

誰も住まなくなった不動産について、遺産分割などの相続手続きが上手く進まず、そのままにされた結果、空き家に至るというようなケースです。

もっとも、他にも空き家に至る経緯として数多くあるケースが、認知症の発症による資産の凍結です。

不動産の持ち主が認知症を発症し、判断能力が著しく低下した場合、不動産を売却することができなくなります。

そして、本人が施設へ入居したり、入院するなどして自宅が空き家になった後も、自宅を売却できない状態が続いてしまうのです。

 

成年後見制度の活用

このような事態に陥った時の解決法として考えられるのが「成年後見制度」というものです。

これは、判断能力が著しく低下してしまった本人に代わり、「成年後見人」という者が本人の資産を管理したり、処分したりする制度です。

また、施設への入居契約や、医療に関する契約など、成年後見人は本人に代わって契約手続きを行う権限も有します。

親族が認知症となり、不動産を売ることができなくなり、空き家となってしまった場合には、成年後見人を選任してもらうことを検討しましょう。

なお、昨今話題となっている「家族信託」は、判断能力が低下してしまう前に実行できる事前対策です。

したがって、判断能力が低下してしまった後では、原則として家族信託を用いることはできません。

 

成年後見人を選任してもらう大まかな流れ

成年後見人の選任については、家庭裁判所へ申立て手続きを行う必要があります。

本人はすでに判断能力が著しく低下した状態ですので、原則として、親族が家庭裁判所に申立て手続きを行います。

もっとも、申立書や財産目録、収支予定表等の作成、戸籍や登記されていないことの証明書等の関係資料の収集など、申立て手続きは一朝一夕に行えるものではありません。

そこで、弁護士が親族の代理人となって申立て手続きを行うことが考えられます。

また、成年後見人の候補者をその弁護士とすることも考えられます。

当事務所では、成年後見人の選任申立てについて初回無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。

 

他にも成年後見人が必要となるケースは多くある

成年後見人が必要となるのは、不動産売却の場面だけではありません。

以下のようなケースでも、成年後見人の選任が考えられます。

・相続人の中に認知症の者がおり、遺産分割を完了できない。

・本人が認知症となり、定期預金の解約ができない。

・本人が認知症となり、保険金の請求手続きができないままとなっている。

・調停や訴訟手続きが必要なのに、本人が認知症で実行できない。

・認知症となった親族の財産管理を事実上行なっているが、負担が大きい。


別居して相手が遠方にいる場合の離婚はどうすればいい?

2019年04月03日

単身赴任、転勤、地元が遠方などで相手が遠隔地に

夫婦で離婚の話し合いを行うとき、同居したまま話し合いを進めている夫婦もいれば、別居してから離婚手続きを進める夫婦もいます。

そして、離婚の手続きを進めたいけれども、相手が遠方に住んでいるというパターンも多くあります。

例えば、夫が単身赴任中である場合や、転勤先へ夫だけが引っ越した場合、妻が遠方の実家に帰ってしまった場合など、遠方になる要因は様々です。

相手が遠方の場合、離婚の手続きを進めようしても、話し合いの場を設けることすらなかなか上手くいかない恐れがあります。

また、子どもがいる場合、遠方の子どもと今後どのように交流を持っていくのかなどの問題も浮上します。

北海道の場合、相手が北海道外にいる場合はもちろん遠方ですが、北海道特有の問題として、互いに北海道内でも相手がかなり遠方になることが少なくないため、遠方になった時の離婚手続きを想定しておく必要があります。

 

どのような離婚の進め方が考えられる?

離婚の進め方は大きく分けると、①協議(交渉)、②調停、③訴訟(裁判)の3段階があります。

①協議が整わなければ、②裁判所で話し合う調停を行い、調停でも話がまとまらなければ、③訴訟(いわゆる離婚訴訟)での決着を検討するというのがおおよその流れになります。

それぞれの手続きについて、相手が遠方の場合、どのような対応が考えられるでしょうか。

①協議の場合、前述のとおり、話し合いの場を設けることすら困難という可能性があります。

その場合、対処方法の一つとして考えられるのは、弁護士に交渉窓口になってもらうことです。

夫婦間では感情的になってしまい、話し合いが進まない場合にも、法律の専門家である弁護士が代理人になることにより、話し合いが進む可能性は高まります。

そして、弁護士が行う交渉方法は、基本的に手紙や電話になりますので、相手が遠方の場合であっても、近場の相手の場合と同様に交渉を進めることができます。

もっとも、離婚成立の際に公正証書を作成する場合には、原則として夫婦どちらかの近くの公証役場へ赴く必要があります。

②調停の場合、調停は裁判所で行う手続きになりますので、夫婦のどちらに近い裁判所で手続きを行うかという管轄の問題が生じます。

原則として、調停は申し立てをされた側にある裁判所の管轄になります。

したがって、こちらから離婚調停を申し立てたいという場合、相手の近くにある裁判所で行うことを想定しなければなりません。

もっとも、電話会議システムによる調停への出席という方法もあります。

これは、遠方の裁判所で調停を行う場合であっても、自分の近くの裁判所にある電話を用いて、遠方の裁判所の調停委員とやりとりをする方法です。

弁護士に依頼すれば、その弁護士の事務所の電話により、弁護士と共に調停に参加することができます。

③訴訟の場合、通常、弁護士に依頼して対応することになると思いますが、調停の場合と同様に電話会議システムで参加する形になります。

調停と異なり、訴訟では弁護士だけが訴訟の期日に出席することになりますので、基本的には弁護士に電話会議の対応を任せることができます。

もっとも、尋問手続きを行う期日や和解成立の期日など、電話会議を用いることができず、弁護士がご本人と共に遠方の裁判所へ赴かなければならないこともあります。

 

婚姻費用や面会交流についても検討が必要

相手が遠方の場合、問題となるのが離婚の手続きだけとは限りません。

別居期間中の生活費(婚姻費用といいます。)のことや、別居期間中の子どもとの面会交流のことについても話し合いが上手くいかない恐れがあります。

特に子どもとの面会交流については、遠方であることを考慮した上で、現時的な面会交流の方法を模索する必要があります。

子どもと会う頻度や場所の検討だけでなく、間接的な面会交流の方法として、電話や手紙なども検討することが考えられます。

また、話し合いで解決できない場合、裁判所での調停手続きを検討することになりますが、婚姻費用や面会交流(別居中の面会交流)の調停は、離婚調停とは別の調停手続きとして取り扱われます。

これらの調停が同時に行われる場合には、同じ日時で同時に調停手続きを行うことが一般的ですが、事件としては別事件になります。

したがって、例えば、面会交流については調停が成立したけれども、婚姻費用については調停が不成立となり、審判手続きに移行したなどのケースも考えられます

また、婚姻費用については審判手続きに移行したけれども、離婚調停については不成立となった後、夫婦どちらからも訴訟が起こされないままであり、話が進んでいないということもあります。

このように、「離婚の話だけをすればいいと思っていたら、婚姻費用や面会交流の問題もあって手続きが複雑でよく分からない!」という事態が生じる恐れがあります。

特に調停や審判、訴訟の手続きを行う場合、適切に対応することが重要になりますので、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 


遺言書作成の費用はいくらかかる?公正証書遺言とは?

2019年03月15日

 

遺言書作成を専門家に依頼した場合の費用

遺言書を作りたいと考えても、自分で作るのは不安と考える方が多いと思います。実際のところ、遺言書を自分で作ったにもかかわらず、形式や内容に問題があり、効力の無いものとされてしまうリスクはあります。

そこで、専門家に遺言書のことを相談しようという話になると思いますが、気になるのが費用です。

遺言書の作成を専門家に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

「専門家」と一言に言っても、どのような専門家に相談すればいいか分からないという方も多いと思います。

遺言書は、法的効力を持たせる書類になりますので、法律の専門家である弁護士は相談相手として適切といえます。

弁護士に遺言書の作成を依頼した場合に発生する弁護士費用ですが、当事務所では、10万円(税別)〜20万円(税別)程度を基準としております。

この基準を踏まえ、遺産の内容や遺言者の状態などの個別事情に基づき、費用を設定させて頂いております。

また、遺言書の内容をより確実に実現するため、遺言者の死後に遺言書の内容を実行してくれる遺言執行者を、弁護士にご依頼頂くことも可能です。

弁護士以外の専門家に頼めばもう少し安く済むという場合があるかもしれません。

しかしながら、言うまでもなく遺言書はとても重要な法的効力を持つものです。

また、遺言書は相続紛争を回避するために作成するという場合が多いと思われますが、相続紛争に介入することのできる専門家は弁護士だけです。

したがって、自分が信頼できる弁護士に遺言書を作成してもらい、遺言執行者になってもらうことも検討するのが望ましいでしょう。

 

 

 

公正証書遺言って何?

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式があります。

公正証書遺言は、公証役場というところにいる公証人に作成してもらう遺言書になります。

自分で自筆により作成する自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は公証人に作成してもらうため、形式を誤って遺言書が無効になることはまず無く、また、遺言書の原本が公証役場に保管されて安心できるという大きなメリットがあります。

公証役場で遺言書が保管されるため、自筆証書遺言の場合とは異なり、遺言者の死後に家庭裁判所で検認の手続きを行うことも不要になります。

しっかりとした遺言書を作り、隠されたり紛失されたりしないようにしておきたいという場合、公正証書遺言の方式で遺言書を作成するのが良いでしょう。

また、自分の死後に遺言書の内容を実現するように手続きを進めてもらうため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとより安心です。

相続人が遺言書に従って手続きを進めなくとも、弁護士などの遺言執行者が代わりに遺言書の内容を実現してくれます。

なお、相続法の改正により、自筆証書遺言についても、法務局に遺言書の保管を申請することのできる制度が2020年に施行される予定です。

 

 

公正証書遺言を作る際にかかる費用

公正証書遺言の方式で遺言書を作る場合には、公証役場に支払う費用が発生します。

弁護士に依頼した場合、弁護士が遺言書案の作成や資料収集・調査、公証人とのやりとりなどを行ってくれますが、弁護士費用とは別に、公証役場の費用が発生します。

公証役場の費用として主なものは、遺言書作成に関する手数料です。

遺言書作成の手数料は、例えば大まかな例として、2500万円の遺産を一人の相続人が受け取る内容の遺言書を作る場合、2万3000円程度になります。

2500万円の遺産のうち1500万円は一人の相続人が、1000万円はもう一人の相続人が受け取るという内容の遺言書を作る場合は、4万円程度の手数料になります。

受け取る人の人数や遺産の金額によって算出されますが、例としてはこのようなイメージになります。

また、祭祀主宰者の指定を行う場合には1万1000円を加算する、公証役場以外に公証人が出張する場合には日当・実費が発生するなどの費用の発生が考えられます。

 

以上、遺言書作成に発生する費用について概要をご説明しましたが、総額として具体的にどのくらいの費用になるのかはやはり事案によりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 


意外と知られていない?離婚時の財産分与の重要性

2019年02月12日

慰謝料に比べてあまり意識されない財産分与

「離婚する際に取り決めること」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、親権や養育費のことを思い浮かべると思います。

その他のお金の精算としては、慰謝料のことを考える人が多いのではないでしょうか。

芸能人の離婚報道では、不倫やモラハラのことが取り上げられ、多額の慰謝料が支払われるという印象が強いかもしれません。

しかしながら、一般的な夫婦間の離婚では、必ずしも慰謝料が発生するとは限りません。

慰謝料は、不倫などの慰謝料の発生原因があって初めて発生するものになります。

他方で、財産分与は、婚姻期間において夫婦間で形成したプラスの財産があれば、原則として発生する可能性が高いものになります。

また、慰謝料が発生する場合であっても、財産分与の方が金額的に大きな問題になるということも珍しくないのです。

したがって、離婚の際には、慰謝料だけでなく財産分与のこともしっかりと意識する必要があります。

 

持ち家(自宅)がある場合や熟年離婚の場合は特に財産分与に注意

財産分与の問題が複雑になることの多いケースとして、まずは持ち家(自宅)がある場合が考えられます。

一軒家やマンションを所有(又は共有)している場合、それは大きな財産になります。

結婚後に購入したものであれば、原則として財産分与となるため、持ち家(自宅)をどのように処理するかが問題となります。

また、住宅ローンが残ったままの状態で離婚しなければならないというケースも多いため、住宅ローンの処理をどうするかという問題も残ります。

住宅ローンの残りが家の価値よりも高いかどうか、夫婦で連帯債務を負っている場合(あるいは片方が連帯保証人になっている場合)にどうするか、夫婦で共有している場合にどうするかなど、問題は複雑になりがちです。

次に、財産分与が大きな問題になるケースとして、いわゆる熟年離婚のケースが考えられます。

熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、その間に形成された財産が大きなものになることが多いため、財産分与が重要な問題となるのです。

財産として大きなものとしては、不動産、退職金、預貯金、生命保険の解約返戻金などが考えられます。

退職金については、退職金が出る前であっても財産分与の対象になる可能性があるため、注意が必要です。

きっちりと財産分与をしないまま熟年離婚をした場合、その後の生活基盤に大きな影響を与えかねませんので、離婚前に必ず弁護士にご相談ください。

 

財産分与をきちんと行うためにも弁護士には事前に相談を

法律上は、離婚後であっても、離婚後2年間は財産分与を請求することが可能となっています。

しかしながら、離婚の話をする段階から、財産分与のことを事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

何故ならば、まず、離婚の成立を条件として財産分与を有利に交渉することができるケースがあるためです。

このような場合、離婚が成立した後に財産分与を請求したとしても、離婚成立前に比べて不利な交渉をせざるを得なくなります。

また、「離婚に関してもう互いに金銭的な請求をしない」という合意書を取り交わして離婚した場合、法律上の期限内であっても、後から財産分与を請求できなくなる可能性が高くなります。

したがって、財産分与のことを弁護士に相談するタイミングはなるべく早い段階が望ましく、最低でも離婚を成立させる前に一度相談された方が良いでしょう。


自己破産手続きの流れ

2019年02月06日

弁護士に依頼してから裁判所に申し立てるまで

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、依頼した後の手続きは実際にどのような流れで進むのでしょうか。

自己破産は裁判所に申し立てる手続きですので、裁判所への申し立てが大きな一つの区切りになります。

裁判所に申し立てるまでの流れは概ね以下のような流れになります。

 

①弁護士へ依頼。債権者への返済を停止。

②弁護士から債権者へ受任したことを通知。

同時に、債権者へこれまでの取引履歴を開示するよう依頼。

③自己破産の申立てを準備(弁護士との打ち合わせ、必要書類の収集、家計表の作成など)。

その間、債権者から取引履歴の開示。

 

①弁護士への依頼後、全債権者に対する返済を停止するという対応がまずは必要になります。

カードローンやクレジットカードの返済だけでなく、知人や親族から借りているお金の返済も停止しなければなりません。これを「債権者平等の原則」と言います。

口座振替による返済なども停止するように注意しなければなりません。

返済を停止することにより、毎月の収支に若干余裕が出ることが通常ですので、その分を破産費用の積み立てに当てていくという形になります。

 

②弁護士は破産手続きを受任した後、原則として各債権者へ速やかに受任通知を発送します(なお、法人の破産の場合は異なる対応になります)。

この受任通知とは、各債権者へ弁護士が債務整理を受任したことを知らせ、依頼者への督促を停止するように求める手紙です。

通常、弁護士が受任通知を発送することにより、債権者から依頼者への督促等の連絡は止まることになります。

また、受任通知において、各債権者へこれまでの取引履歴を開示するように求めることになります。

取引履歴を確認することにより、正確な負債の金額や過払金の有無、破産に至る経緯などを把握することができます。

 

③自己破産は裁判所へ申し立てる手続きですので、必要書類を揃え、申立書類を作成しなければなりません。

そして、申立書類を完成させるためには、依頼者の協力が必須になります。

具体的には、給与明細や通帳などの必要資料の収集、必要事項の申告や打ち合わせへの協力、毎月の家計表の作成などです。

仮に依頼者がこれらに協力せず、連絡も取れないような状況が続く場合、自己破産を申し立てられないまま弁護士が辞任せざるを得ないことになってしまいます。

 

裁判所へ申し立てた後の手続きの流れ(同時廃止の場合)

裁判所へ申し立てた後の手続きは、大きく分けて、同時廃止と管財事件という2種類に分かれます。

同時廃止は、債権者に配当のできるような財産が無く、免責(負債を支払わなくても良くなること。)を認めることに大きな問題も無いような事案で行われる手続きです。

同時廃止では、各債権者からの意見を述べる期間が一定期間設けられた上で、免責に関する決定がなされます。

この間、破産する人が裁判所へ出頭したり、新たに書類収集をしなければならないということはありません。基本的には、免責に関する決定が出るまでの間、待機するという形になります。

もっとも、裁判所の判断により、破産手続きを開始する前に、追加資料の提出を求められたり、裁判官との面談が行われるケースはあります。

 

裁判所へ申し立てた後の手続きの流れ(管財事件の場合)

管財事件は、裁判所が選任する管財人という立場の弁護士により調査が行われる手続きです。

一定程度以上の財産がある場合などに管財事件の手続きが行われます。

管財事件となった場合、管財人との面談や、管財人の調査への協力、裁判所で行われる債権者集会への出席などの対応をしなければなりません。

破産する人には管財人に対する説明義務がありますので、管財人の調査に対しては誠実に対応しなければなりません。

また、一定期間、郵便物が管財人の事務所へ転送されることになります。

 

免責に関する決定が出た後

免責が許可されれば、破産手続きはほぼ終了となりますが、直ちに確定はしません。

免責許可決定がなされた後、「官報」という国が発行する機関紙への掲載手続きが行われます。また、債権者側からの不服を申し立てる期間が設けられています。

したがって、免責が許可される決定が出た後、その決定が確定するまで、おおよそ1か月程度待つことになります。

 


遺産分割での相続割合はどのようにして決まる?

2019年01月18日

まずは遺言書があるか否かを確認する

遺産分割の協議を始める前に、亡くなった方の遺言書が無いかどうかをまずは確認する必要があります。

有効な遺言書が存在する場合、その遺言書で指定された内容で遺産分割がなされることになるためです。

相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことも可能ですが、相続人のうちの一人でも同意が得られなければ、やはり遺言書どおりに分割されることになります。

また、遺言書の内容を実現する遺言執行者が指定されている場合、相続人全員が遺言内容と異なる処分を求めているとしても、遺言執行者は遺言の内容どおりの執行をすることができます。

遺言書が公正証書で作られた場合(公正証書遺言)、相続人の方は遺言書の有無を公証役場で調べてもらうことができます。

日本全国の公証役場を対象に調べてもらうことができますので、活用を検討すると良いでしょう。

なお、遺言者が亡くなる前は、遺言者本人でなければ検索することができません。

遺言書が自宅などにおいて自筆で作られた場合(自筆証書遺言)、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に「検認」を申し立てなければなりません。封書の場合は、開封しないまま検認手続きを行わなければなりません。

検認とは、相続人に対して遺言のことを知らせるとともに、遺言書の状態や内容を裁判所で確認し、遺言書の偽造を防ぐ手続きです。

遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありませんので、ご注意ください。

 

法律で定められている相続割合を確認

遺言書が無く、相続人の間で遺産分割協議を行う場合、まずは法律で定められている相続割合を確認します。これを法定相続分と言います。

法定相続分は、概ね以下のように定められています。

 

①共同相続人が配偶者と子である場合

配偶者は2分の1、子は2分の1になります。

子が複数いるときは、嫡出子か非嫡出子かに関わらず、各自の相続分は等しいものとされます。

 

②共同相続人が配偶者と直系尊属である場合

配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1になります。

直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は等しいものとされます。

 

③共同相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1になります。

兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は等しいものとされますが、この中に父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいるときは、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされます。

 

寄与分とは?特別受益とは?

法定相続分が絶対的な基準かというと、そうとも限りません。

法定相続分の割合が修正される典型的なものとして、寄与分というものがあります。

寄与分とは、相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人がいるときに、その相続人には法定相続分以上の財産を取得させる制度です。

もっとも、寄与分は簡単に認められるものではなく、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える特別の貢献でなければならないとされています。

寄与の類型としては、事業従事型、財産出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型などがあります。

法定相続分が修正される制度としては、特別受益というものもあります。

相続人に対して遺贈や一定の生前贈与がなされている場合に、これを特別受益といい、この特別受益分を調整して相続割合を決める制度です。

生前の贈与について問題となることが多いですが、生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではありません。

例えば、不動産の贈与など、生計の基礎として役立つような贈与は特別受益に含まれますが、他方で、親族間の扶養としての金銭援助にとどまるような贈与は特別受益に当たらないとされています。

 

 

相続割合以外の問題が生じることも多い

相続割合について説明してきましたが、遺産分割において生じる問題は残念ながら相続割合だけとは限りません。

生前の財産の動きに使途不明金がある場合、遺産の範囲に争いがある場合、相続人の中に認知症の方がいる場合、相続人の中に音信不通の方がいる場合など、遺産分割では様々な問題が生じます。

また、相続人間で話し合いをするだけでも精神的に疲弊することがあります。

このような場合、一人で問題を抱えることなく、専門家である弁護士にまずはお気軽にご相談ください。

自分の代理人になってもらい、遺産分割を全面的に任せることのできる専門家は弁護士だけです。

当事務所では、遺言や相続に関する初回無料相談を実施しておりますので、どうぞご活用ください。


債務整理をするとどんなデメリットがある?

2018年12月26日

任意整理・自己破産・個人再生に共通のデメリット

①ブラックリストに載ること

金融機関が融資などを行う際に信用情報機関へ調査を行うのですが、「ブラックリストに載る」とは、この信用情報に債務整理や返済滞納で約束どおり返済がなされなかったという事故情報が掲載されることをいいます。

ブラックリストに載ることにより、しばらくの間、新たにローンを組むことや借り入れをすることが難しくなります。

もっとも、一生借り入れをすることができなくなるわけではありません。

借り入れの審査に影響するのはおおよそ5年〜7年程度と言われていますが、審査の厳しさも金融機関や借り入れ内容によりますので、より短い期間で審査が通ることもあります。

また、ブラックリストに載るのはあくまで債務整理を行なった本人のみなので、家族はブラックリストに載りません。

 

②保証人への影響(任意整理については事案による)

保証人がついている債務については、通常、債務者本人が債務整理を行なえば、保証人へ支払い請求がなされることになります。

保証人が存在する債務としては、例えば、奨学金や住宅ローン、事業資金融資などの事例が考えられます。

もっとも、債務整理の方法のうち、任意整理を用いる場合は、保証人の存在する債務については弁護士が介入しないという選択肢もあり得ますので、この場合は保証人へ影響を及ぼすことなく、債務整理を行うことが可能になります。

 

自己破産・個人再生に関するデメリット

①官報による公告

官報とは、国が発行する機関紙のことをいいます。

自己破産や個人再生を裁判所へ申し立てる場合、官報に氏名等が掲載される形で公告されることとなります。

これに対して、任意整理の場合は、官報に掲載されるということはありません。

もっとも、官報に掲載されたとしても、一般の方が官報を見ることはほとんどありませんので、日常生活に特段支障を生じないことが多いです。

 

②自宅や車などの財産を手放すことになる可能性がある

特に自己破産の場合、自宅などの大きな財産については売却して手放すことになる可能性があります。

もっとも、住宅ローンについて、個人再生の住宅資金特別条項という制度を利用することで、自宅を残したまま債務整理をすることができるケースも数多くあります。

車についても、ローンが無く、年式がかなり古いなどのケースで、保有したまま債務整理を進めることのできる場合があります。

 

③破産手続き中の資格制限

自己破産の方法をとる場合、破産手続き中、一定の仕事に就くための資格が制限されることになります。

一例としては、生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、宅地建物取引業者、旅行業務取扱管理者、建設業などが挙げられます。

もっとも、資格が制限されるのは自己破産手続き中のみであり、破産手続き終了後は「復権」により、制限されなくなります。

このような自己破産の場合に対し、個人再生や任意整理の場合には資格制限はありません。

 

④破産手続き(管財事件)中の郵便物の転送、住居変更・旅行の制限

自己破産には、大きく分けて、「管財」か「同時廃止」のいずれかの手続きによることとなります。

破産管財人が選任される手続きを「管財」といい、破産管財人が選任されない手続きを「同時廃止」といいます。

破産管財人とは、破産者の財産や破産原因を調査したり、配当手続きを行ったりする弁護士です。

「管財」により破産手続きが行われる場合、破産手続き中(または破産手続きの途中まで)、破産者宛の郵便物が破産管財人へ転送されることになります。

また、「管財」手続きの場合、破産手続き中の住居変更や旅行については、裁判所の許可が必要になります。

 

デメリットだけに囚われると債務整理ができなくなってしまう

債務整理のデメリットについて述べてきましたが、デメリットにばかり囚われているといつまで経っても債務整理ができないままです。

債務整理は経済的に更生し、生活を再スタートさせるための手続きですが、債権者に迷惑をかける以上、一定のデメリットはやむを得ません。

デメリットに囚われて債務整理を先延ばしにすれば負債は膨らむ一方であり、債務整理がどんどん困難になるリスクがあります。

また、「デメリット」としてご説明しましたが、例えば、ブラックリストに載って一定期間借り入れができないということは、デメリットであるとは限りません。

今後借金に頼ることなく生活を再スタートするためのきっかけになってくれると捉えることもできます。

当事務所では、債務整理に関する初回無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。


ホームロイヤー契約とは?気になる費用は?

2018年12月11日

ホームロイヤーとはかかりつけ医のような弁護士のこと

「ホームロイヤー」という言葉を皆さんは聞いたことがあるでしょうか?

ホームロイヤーとは、簡単に言うと「ホームドクター」のような、かかりつけのお医者さん的存在の弁護士のことを言います。

内閣府によれば、高齢者の一人暮らしは年々増加しており、2015年時点で、65歳以上の方のうち、一人暮らしをしている男性は全体の13.3%、一人暮らしをしている女性は全体の21.1%となっています。

このように一人暮らしをされている高齢者の方は、医療・介護のことや財産管理のこと、詐欺や消費者被害のことなどについて特に不安を抱えていらっしゃることと思います。

また、定期的に誰かに見守ってもらいたいという気持ちも少なからず抱えていることと思います。

そこで、昨今では、このようなご要望に法律の専門家である弁護士が「ホームロイヤー」という形で対応するようになってきました。

ホームロイヤー契約では、定期的に弁護士がご本人と連絡をとり、法律相談にも乗るという「見守り契約」の形でサービスを提供するのが一般的です。

また、見守りだけでなく、財産の全部又は一部の管理を弁護士に任せる「財産管理契約」などをセットで依頼されることもあります。

 

財産管理や遺言、死後事務のことも相談できる

ホームロイヤー契約では、弁護士に定期的に見守ってもらうだけでなく、法律相談をすることができます。

財産管理のことや遺言・相続のこと、亡くなった後の葬儀のことなどを弁護士に相談することができます。

そして、このようなことを定期的に相談していく中で、財産管理も弁護士に任せたいということであれば、追加で依頼することができます。

また、自分が認知症になった時にはホームロイヤーの弁護士に財産管理や施設入所の契約のことなどを任せたいと言う場合には、「任意後見契約」という契約を締結することが考えられます。

「任意後見契約」とは、認知症などで判断能力が低下した場合に本人に代わって財産管理等を行う後見人となる者をあらかじめ定めておく契約です。

さらに、遺言書の作成を任せることや、自分が亡くなった後の葬儀や医療費等の支払いを依頼する「死後事務委任契約」を行うことも考えられます。

財産の管理や処分を弁護士ではなく家族に任せたい場合には、昨今話題となっている「家族信託契約」をその家族との間で取り交わすことが考えられます。

この家族信託についても、弁護士に協力してもらうことが考えられます。

以上のように、ホームロイヤーの活用の仕方は様々です。

ホームロイヤーに継続的に見守ってもらい、相談に乗ってもらうだけという選択肢もあれば、財産管理や任意後見も任せるという選択肢もあります。

重要なのは、不安や心配事を一人で抱え込まず、専門家にまずは相談だけでもしておくことです。

専門家に相談しながら、選択肢を広げることを検討すれば良いのです。

 

ホームロイヤー契約にかかる費用はどのくらい?

ホームロイヤーを弁護士に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

継続的な契約ですので、やはり費用の部分が皆さん気になるところだと思います。

ホームロイヤー契約の契約内容にもよりますが、例えば、月に1回、電話で安否確認や法律相談を行う「見守り契約」の場合、月額1万円(税別)程度が一般的と思われます。

もちろん、安否確認や法律相談の頻度を変更し、費用もこれに応じた金額に変更するということも可能です。

見守り契約に加えて、弁護士に財産の全部又は一部の管理を任せる「財産管理契約」も行う場合、財産の規模などによりますが、おおよそ月額3万円(税別)〜月額5万円(税別)程度の費用になります。

認知症等になった時に後見人となってもらえるように、「任意後見契約」も行うことが考えられますが、この場合の費用も財産管理と同程度の相場になります。

ただし、任意後見の場合、任意後見人が活動をするには家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要となり、この任意後見監督人についての費用も発生することになります(任意後見監督人の報酬については、家庭裁判所が決定します)。

さらに、「死後事務委任契約」も行う場合、おおよそ30万円(税別)程度の費用が別途発生することになります。

このように見ると色々と費用がかかってしまうように思えますが、どこまでのサービスを弁護士に依頼するかは選ぶことができます。

最も危険なのは、不安や心配事をそのまま放置しておくことであると思います。

まずは「見守り契約」でホームロイヤーに継続的に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。