「家族信託」って何?
皆さんは「家族信託」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
「終活」という言葉が流行していますが、その終活の方法の一つとして、「家族信託」という手法が最近注目を集めています。
「成年後見制度と比べて、家族信託は柔軟な対策ができる。」「家族信託で遺言としての機能も果たせる。」などの話を聞いたことがあるかもしれません。
それでは、そもそも「家族信託」とは一体何なのでしょうか。
家族信託は、信頼する家族へ財産を託すこと
「家族信託」とは、簡単に言うと、信頼する家族に対して自分の財産を託すことです。
家族に託すので、「家族信託」と言われています。
託す財産というのは、例えば、預貯金や不動産、株式などです。
「託す」と言っても、「任せたからね。」と口頭で伝えるだけではありません。
正式に家族信託についての契約書を取り交わすことになります。
どのような行為を託すのかということも、契約書の中できちんと定めることになります。
例えば、その財産の管理だけを任せるのか、売却などの処分も任せるのか、さらには資産運用まで任せるのか、託す内容について詳しく契約書の中で定めます。
家族信託はどういう時に利用するの?
では、家族信託が利用されるのはどういう場合でしょうか。
例えば、持ち家で一人暮らしをしている親が、将来、認知症等で判断能力が低下した時には、高齢者向け施設に入居する可能性があるというケースを考えてみましょう。
高齢者向け施設に入居する際には、親は自分の持ち家を売って施設の費用や医療費、介護費等に充てたいと考えています。
ところが、持ち家を売るべき状況になったとしても、認知症発症によりすでに判断能力が低下していれば、家の売却手続きを行うことはできません。
親の持ち家ですので、子が代わりに売却手続きをすることもできません。
成年後見人の選任を裁判所に申し立てて対応するという方法もありますが、手続きの手間や時間、費用の負担が家族に生じる上に、家族以外の第三者(専門職)が成年後見人に選任される可能性もあります。
そこで、あらかじめ持ち家の管理や処分を信頼できる子に託す「家族信託」が有効な選択肢の一つとなります。
信託を受けた子は、親に代わって親の持ち家を売却することが可能になります。
そして、その売却代金から、親の生活や医療、介護等の費用を支払ってもらうように、子に管理を任せることができます。
このような家族信託の活用により、親は、自分が認知症になってしまった時も安心して暮らすことができます。
また、子にとっても、実家の管理や処分をスムーズに行うことができるという大きなメリットがあります。
親には、「子を信頼しているけれども、自分が認知症になった後もきちんとやってくれるのか少し不安だな。」という気持ちもあるかもしれません。
その場合、家族信託契約の中で、子がきちんと財産管理等をしているのかを監督してくれる「信託監督人」を設定することもできます。
信託監督人には、家族信託に詳しい弁護士等の専門家を設定することが望ましいでしょう。
家族信託には遺言機能を持たせることもできる
ご説明した例はいわゆる認知症対策ですが、家族信託の活用方法のごく一例に過ぎません。
家族信託は認知症対策だけでなく、親が亡くなった後の遺言書としての機能を発揮することもできます。
親が亡くなると、通常、家族信託契約は終了し、子が親のために財産管理等をする任務は終了します。
家族信託の契約において、信託終了後に残った親の財産(これを「残余財産」と言います。)を誰に帰属させるのかという点を、あらかじめ決めておくことができるのです。
このように、家族信託契約に遺言書のような機能を持たせることもできるのです。
他にも、アパート経営をされている方の承継対策、相続対策としてのマンション建築、孫世代までの資産承継対策、さらにはペットの信託など、家族信託は様々なご要望に応えることができる魅力的なツールとなっています。
家族信託について是非ご相談ください
ご説明したとおり、家族信託は単なる口約束ではなく、正式に契約書を取り交わすことが必要となります。
もちろん、単に契約書を取り交わせばいいというだけではなく、どのような信託の形とするのか、その計画段階から慎重に吟味する必要があります。
したがって、家族信託を計画し、契約等の手続きを行うためには、家族信託に精通した専門家のサポートが不可欠となります。
また、家族信託の契約を取り交わした後も、信託監督人として弁護士等の専門家を置くことが望ましいケースもあります。
家族信託を計画し、実行していくには、専門家の力が必須となるのです。
当事務所の弁護士徳満は、成年後見や相続の案件を取り扱っているだけでなく、一般社団法人家族信託普及協会より家族信託専門士の認定も受けております。
成年後見や相続についてはもちろんですが、家族信託についても、ぜひ当事務所へご相談ください。